不適合品管理
【不適合品管理】
「不適合品」とは、規定要求事項(図面、納入仕様等)に適合していない部品、部組品、製造品のことです。
私たちは、不適合品が不注意に使用または出荷されることの防ぐため、以下のことをしています。
【受入検査で発見された不適合品の取扱い】
外注先から加工品を受け入れて受入検査で発見された不適合品については、次のように処理をします。
(1) 品質管理部にて受入検査で不適合品と判定した場合は、直ちに「不適合品」表示の赤ラベルを該当部品に貼り、不適合品置場に一時隔離する。
不適合品の影響度調査を行い、結果を「不適合是正処置連絡票」に記入する。
(2) 営業部の担当者または生産管理係の担当者へは、受入検査で不適合品となった内容と処置方法を連絡する。
(3) 生産管理係の担当者は、納入業者に連絡を取り、不適合品の内容と処置方法および納期についての協議を行う。
(a) 処置方法が再製作であれば、不適合品置き場にある製品を返却する。
(b) 処置方法が手直しまたは加修であれば、納入業者に手直しまたは加修してもらう
(c) 処置方法が特別採用であれば、品質管理部では、「特別採用検討依頼書」を作成し顧客へ提出する。
(4) 品質管理部は、「不適合是正処置連絡票」を作成し生産管理係の担当者または営業部の担当者に提出する。
「不適合是正処置連絡票」を納入者にFAXまたは送付し、不適合の原因、再発防止対策等を記入してから返送してもらう。
(5) 営業部の担当者が不在の場合は、生産管理係の担当者が代行処理をする。
【製造工程で発見された不適合品の取扱い】
製造工程内チェックで発見された不適合品については、次のように処理をします。
(1) 工程内チェックで不適合を発見した場合、発見者は直ちに部署責任者へ連絡する。
また、「寸法チェック用」図面の該当箇所に不適合内容を記入する。
(2) 部署責任者は製品を確認し不適合と判定した場合、該当品を品質管理部に運び入れる。運び入れるのが困難な場合は、品質管理部の担当者が現場まで行き対応する。また、発見者は、「不適合発生連絡書兼再発防止対策書」(以下、不適合用紙を呼ぶ)の上半分を記入し部署責任者に渡す。
不適合品の影響度調査を行い、結果を「不適合用紙」に記入する。「有」の場合は、「処置内容」欄に記入し処理する。
(3) 品質管理部は、該当品と部署責任者ならびに「不適合用紙」の内容等を処置判断し、該当品の処置を決定する。
(4) 不適合品が手直しにならない場合は、「不適合品」赤ラベルを貼り不適合品置場に一時隔離する。
(5) 不適合品が加修、再製作および特別採用の場合は、生産管理係に連絡し、所定の手続きを依頼する。
(6) 不適合品の発生者は、「不適合用紙」の内容を確認し、再発防止が図られている場合は、所定の手続きを行う。
(7) 部署責任者は、発生者と再発防止対策欄の内容を協議し、改善策が図られた場合に「不適合用紙」を品質管理部に提出する。
(8) 品質管理部は、「不適合用紙」の内容を確認し、再発防止が図られている場合は、所定の手続きを行う。
(9) 効果確認予定日を入れ管理する。
(10) 効果確認ができた場合は、「不適合発生番号付与兼月別一覧表(社内)」の効果確認日に記入し、確認管理する。
【最終検査(一次検査・二次検査)で発見された不適合品の取扱い】
● 一次検査で発見された不適合品については、次のように処理します。
(1) 一次検査で不適合品を発見した場合は、直ちに「不適合品」表示の赤ラベルを該当品に貼り、不適合品置き場に一時隔離する。また、「寸法チェック用」図面該当箇所に不適合内容を記入する。不適合品の影響度調査を行い、結果を「不適合用紙」に記入する。「有」の場合は、「処置内容」欄に記入し処理する。
(2) 営業部の担当者または生産管理係へは、一次検査で不適合品となった内容と処置方法を連絡する。また、部署責任者と不適合品の対応を協議する。
(3) 処置内容が手直しの場合は、製造工程へ戻す。
(4) 不適合品が加修、再製作および特別採用の場合は、生産管理係に連絡し、所定の手続きを依頼する。
(5) 品質管理部は、「不適合用紙」の不適合発生欄を記入し所定の手続きをする。
(6) 品質管理部に戻った「不適合用紙」を部署責任者に渡す。
(7) 不適合品の発生者は、「不適合用紙」の再発防止対策欄を記入し部署責任者に提出する。
(8) 部署責任者は、発生者と再発防止対策欄の内容を協議し、善策が図られた場合に「不適合用紙」を品質管理部に提出する。
(9) 品質管理部は、「不適合用紙」の内容を確認し、再発防止が図られている場合は、所定の手続きを行う。
(10) 効果確認予定日を入れ管理する。
● 二次検査で発見された不適合品については、次のように処理します。
生産管理係は、二次処理された製品を目視にて検査し作業指示書の二次検査欄に合否を記録し、二次処理内容が要求事項と異なっていれば、二次処理業者に再依頼する。また、傷、打コンがあれば二次処理業者と協議し対応する。
不適合品と判断した場合は、一次検査での不適合品の取扱と同様の処理をする。
二次処理業者に引き渡すまでの間は、生産管理係が責任を持って管理する。
【連続で発生した不適合品の取扱い】
「連続での不適合発生有り」と判断された場合のみ、品質管理委員会を開催し、
1現象、2原因、3対象範囲(部品・ユニット等) を明確にし、
対処方法 1改修対象範囲、2改修手順、3検査方法、4改修日程 を確認する。
また、必要に応じて顧客へ報告する。
【加修および手直しとなった製品の取扱い】
加修および手直しされた製品については、次のように処理をします。
(1) 「不適合用紙」に基づき、加修および手直しした製品は再検査を行い、結果を該当する「不適合用紙」の「再検査結果欄」に記録する。
(2) 再検査で否となった場合は、新たに「不適合用紙」を発行し、同様の手順で処理する。
赤田工業㈱ 『品質管理マニュアル』「不適合品管理手順書」より